日本財団 図書館


 

るものとする。
第6条 規則の遵守
国家汚染管理局あるいは環境省から権限を付与された行政機関は、この規則を遵守させる責任を持つ。
第7条 この規則は1993年1月1日から施行する。この日から、1977年8月10日に施行された海、
水路、地上における石油または石油混合物の流出の通知に関する規則は無効とする。
この規則に関するコメント
全般的な注意事項
この規則の適用範囲は、汚染防止法および同法の注の第3項と第4項と同じである。
要するに、緊急汚染あるいは緊急汚染の危険性に巻き込まれる状況が生じた場合には、周辺のノルウェー住民と住民以外の者の両方に通知義務があるということである。
ノルウェーの経済水域に緊急汚染またはそうした汚染の危険性がある場合や、そうした状況がノルウェーの経済水域において発生する恐れがある場合には、その汚染源がノルウェーにある場合は、大陸棚にあるノルウェーの船舶および施設はこの規則にしたがってその状況を通知する義務がある。しかしノルウェーの船舶は原則として、汚染の発生源や船舶の位置に係わりなく、有害物質に関係する事件の通知に関する1987年4月2日の規則にしたがって通知する義務がある。
外国船も、その船舶の船籍国が「船舶による汚染の防止に関する1973年国際協定」およびその補足協定や改正条項(MARPOL73/78)に拘束された場合には、同じように通知する義務がある。
ノルウェーの大陸棚の場合、そこで活動するすべての当事者は、国籍や、その当事者が汚染の発生源であるかどうかに関係なく、通知する業務がある。例えば、この大陸棚で事業を行なう企業は、汚染事態に責任がある場合にも、通知義務のある当事者以外のものであると考えられる場合にも、通知する義務がある。
汚染防止法の第49条にもとづいて、汚染防止担当官庁は災害または汚染に責任のある企業に情報の提供を求めることできる。
国家汚染管理局および通知を受ける官庁の同意あるいは指示があれば、通知義務についてさらに詳細な規則を規定する。
第1条について
「汚染」という言葉は、汚染防止法の第6条の場合と同じ意味に使用されているが、ここで強調すべきことは、この場合の汚染または汚染の危険性が著しいものでなければならないということである。これは、環境に損害または不快をもたらす可能性のある固体、液体または気体が大気、水、土壌に侵入することを意味する。著しい汚染を量的に定義することは困難である。少量のきわめて毒性の強い化学物質は、例えば飲料水の供給など、環境に甚大な損害を与えることができる一方、それ以外の物質では環境に甚大な影響を与えることができない場合もある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION